「任意後見契約」とは
普段あまり目にする機会が少ないと思いますので、どんなことを取り交わすのか、簡単にご紹介いたします。
もしも将来において、精神上の障害等で物事の判断能力が衰えてしまったとき、本人の生活や療養看護、及び財産管理の事務手続きの面で、その全部又は一部について、本人に代わって後見人にどんなことを委任するのか、その代理権の内容を決めておく契約です。
これは、本人が元気なうちに、誰にどのようなことを、どのようなケアを受けたいかなどについて、前もって本人の意思を十分に尊重して取り交わされる契約です。また、契約内容を有効なものとするために公証役場で締結します。 ですから、最期まで「自分流の生き方」を持続させることのできる、最高の契約と言えます。
将来、認知症になってしまったら・・・それが心配!
「信頼できる人に、万が一の時のことを依頼」
是非、準備しておかれては如何でしょうか。
詳しいことは、後段で説明している「任意後見契約書の内容」をご参照ください。
お知らせ
- 2010.01.29 老人クラブについて
- 2009.12.13 公正証書とは何ですか?
- 2009.11.17 尊厳死の宣言書(リビングウイル) とは・・・
- 2009.07.08 任意後見と法定後見、その違い
- 2009.04.04 「シニアライフサポート」が開設しました。
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成年後見制度とは?
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を守る制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用できる制度で、本人の判断能力の程度の応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類が設けられています。
本人の判断能力が全くない場合は、「後見人を選ぶ」となります。
〃 特に不十分な場合は、「保佐人を選ぶ」となります。
〃 不十分な場合、「補助人を選ぶ」となります。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人がした不利益な行為を後から取り消したりすることができます。 (続きを読む…)
任意後見契約書の内容
「任意後見契約書」の内容
普段はあまり見たことがないと思いますので、どんなことが取り交わされるのか 簡単にご紹介します。
第1条(契約の趣旨) この契約が、精神上の障害で物事の判断ができなくなったときに、本人の生活や療養看護、また財産管理の事務的な面で委任と受任の内容を取り交わす、という種類の契約であることを明らかにします。 (続きを読む…)
相続手続きの流れ(概要)
相続の概要
1.相続が開始した時、被相続人の財産を相続するのは誰なのか。そしてどのように受け継ぐのか。遺言がある場合と、ない場合のケースによって2通りの方法があります。
2.遺言がある場合は、遺言書が優先され、100パーセントではありませんが遺言書を尊重して相続が行われます。被相続人の意思に基づき、争いを避け、済々とした遺産分割をすることができます。
3.遺言がない場合は、民法で定められた方法で相続が行われます。法定相続分で遺産分割されるケースと、遺産分割協議書を作成して、遺産分割されるケースとがあります。
一般的に考えられるケースとして以下のものがあります。(カッコ内は法定相続割合)
① 配偶者と子供の場合 (配偶者2分の1、子供2分の1)
② 配偶者と直系尊属の場合 (配偶者3分の2、直系尊属3分の1)
③ 配偶者と兄弟姉妹の場合 (配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)
④ 配偶者だけの場合 (配偶者全部) ・子供だけの場合(子供全部)
4. 相続手続きの流れ
※ 一般的なフローチャートを別記しました。それぞれの段階での詳細については、「相続人と相続財産の調査」の項目をご参照ください
遺産分割協議書作成のお手伝い
遺産分割協議書作成のお手伝い
遺産分割協議には相当な労力や時間・費用がjかかります。その上、精神的な気苦労も多く大変なものです。
相続人同士だけで協議しても争いに発展しがちです。そのようなときは、仲裁役をいれ、冷静で客観的な協議をすべきです。遺産分割協議を首尾よく進めるため、早く方針を出してとりかかりましょう。
当事務所は、迅速・丁寧・誠実にお手伝いいたします。ご連絡ください。
相続人と相続財産の調査
相続人の調査・確認
親族が亡くなってその遺産を相続しようとする場合、先ず誰が相続人であるかを特定する必要があります。相続人が誰か分からなければ、分割協議や財産の継承手続きを行うことができません。思い込みで相続人を決めて手続きを進めたとしても、後で相続権を持った人が出てきて権利を主張した場合、それまで行った手続きをすべてやり直すことになります。相続手続きに当たっては、先ず亡くなった方の親族関係を明らかにした上で、確定する必要があります。 (続きを読む…)

梅澤行政書士事務所
代表行政書士 梅澤利彦
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