「任意後見契約書」の内容
普段はあまり見たことがないと思いますので、どんなことが取り交わされるのか 簡単にご紹介します。
第1条(契約の趣旨) この契約が、精神上の障害で物事の判断ができなくなったときに、本人の生活や療養看護、また財産管理の事務的な面で委任と受任の内容を取り交わす、という種類の契約であることを明らかにします。
第2条(契約の発動) この契約がいつ発動するかを決めておきます。契約した時はまだ効力が発生していません。受任者(任意後見人)を監督する人が、家庭裁判所から選ばれた時に初めて効力が発生します。
第3条(委任事務の範囲) 本人が後見人に与える権限は目録に記載されますが、具体的にどんなことを任すのか十分に話し合って決めることになります。
第4条(身上配慮) 本人の心身の状態や生活の状況に配慮することと、なによりも本人の意思を尊重しなければならないことを、条文化します。
第5条(証書等の保管) 事務に必要な印鑑、預金通帳、年金手帳、保険証書などを引き渡すことを決めます。
第6条(費用の負担) 事務に必要な交通費、通信費、事務用品費などの実費を本人の財産から支払うことを決めます。
第7条(報酬) 親族がなる場合は無報酬のケースがありますが、第3者の場合は報酬規定を決めておきます。よく相談して、資力を考慮して、常識の範囲内で定めるべきです。また監督人にも支払うことになります。
第8条(契約の解除) この契約は委任契約ですので、監督人が選ばれるまではいつでも解約できます。また当然ですが、お互いが亡くなってしまったり、後見できない状況になったりした時は、この契約は終了します。
以上が契約する時のおもな項目・内容です。
『自分流の生き方』を最期まで持続するために、ぜひ準備しておかれては如何でしょうか。




