成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を守る制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用できる制度で、本人の判断能力の程度の応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類が設けられています。
本人の判断能力が全くない場合は、「後見人を選ぶ」となります。
〃 特に不十分な場合は、「保佐人を選ぶ」となります。
〃 不十分な場合、「補助人を選ぶ」となります。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人がした不利益な行為を後から取り消したりすることができます。
任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼のおける人と任意に後見契約を結んで任意後見人を選んでおいて、やがて 将来もし自分の判断能力が衰えた時のために備えておく制度です。詳しいことについては、別ページで説明いたします。




