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この制度を利用する時期

この制度を利用する時期は、次のような場合に利用することをお勧めいたします。

① 「認知症」が進んでおり、悪質商法の被害を受けそうだ

② 物忘れがあり、財産管理が上手く出来なくなってきた

③ 福祉やサービスの各種契約手続きができそうにない

④ 認知症の親が持っている不動産を売却して、親の老人ホームへの入所費用に充てたい

⑤ 年金が本人のために使われていない

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梅澤行政書士事務所
代表行政書士 梅澤利彦
日本行政書士会 第09130104号 埼玉県行政書士会 第18-276号
入国管理局届出 申請取次行政書士(東)第9-66号
所在地 〒358-0031 埼玉県入間市新久941-4
電話・FAX 04-2964-1225
Eメール info@office-umezawa.com
業務 午前9時~午後7時まで 土・日・祭休み(メール 24時間受付)

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