自分の老後は自分で決める(任意後見契約)
任意後見制度は、契約による後見制度で、本人が判断能力があるうちに、将来加齢などによって判断能力が低下した時のために備えて、本人の生活や医療看護そして財産管理の事務的な面を任せる契約です。そしてどんな内容の代理権を与えたかを公正証書で結び、登記しておきます。(任意後見人となるべき人とその権限を決めておきます。)
判断能力が低下した時とは・・・・、次の場合が考えられます。
① 自分が認知症になった場合
② 自分の障害の程度が進んだとき
③ 障害者の自分を保護してくれる人が亡くなった時など、
* 任意後見人となる人等の申し立てにより、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときから、その任意後見契約の効力が生じます。




