「遺言」が特に必要なケースは次の場合が考えられます。
① お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合
② 子供たちで遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
③ お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合
④ 親族が誰もいらっしゃらない場合
遺言書の書き方
① 効力を持たせた遺言書にするためには、法律(民法第960条)の定める方式に従わなければなりません。好き勝手な方法で遺言を作ってしまうと、相続が開始されたときその遺言が無効になってしまう可能性があります。
② 注意しなければならない点の1つとして、「遺留分」の問題があります。本来、遺言によって財産をどのように相続させるかは遺言者の自由なはずですが、被相続人の財産にかかわって生活していた遺族のことを考慮しての意味合いもあって、「遺留分」というものを法律で定めています。遺言でも奪うことのできない相続分で、配偶者・子・直系尊属が権利者です。率は直系尊属のみが相続人であるときは相続財産全体の3分の1、配偶者や子供だけの場合は2分の1です。(兄弟姉妹は認められていません)




