民法に定める遺言の方式は、普通方式と特別方式に大別されます。
普通方式
① 自筆証書遺言書・・・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を必ず自筆することが基本条件です。代筆したもの、ワープロで作成したもの、録音テープなどは法律的な効力はもちません。そのほか次のような点に注意して作成します。
・署名の後に押印すること ・訂正、加筆した場合は上部の余白に「〇字削除、〇字加入」と書き、そこに署名して変更箇所に訂正印を押すこと ・用紙、筆記具、書式は自由ですが変造されにくいものを使うこと ・用紙が数枚にわたる場合は、ページ数を記入してつづり、用紙ごとに契印を押すこと 等です。
② 秘密証書による遺言書は、ほとんど使われていないのでここでは説明を省きます。
③ 「公正証書による遺言書」については、枠を別に設けて詳しくご説明いたします。




