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遺言書の方式

民法に定める遺言の方式は、普通方式と特別方式に大別されます。

普通方式

 自筆証書遺言書・・・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を必ず自筆することが基本条件です。代筆したもの、ワープロで作成したもの、録音テープなどは法律的な効力はもちません。そのほか次のような点に注意して作成します。

・署名の後に押印すること                                                            ・訂正、加筆した場合は上部の余白に「〇字削除、〇字加入」と書き、そこに署名して変更箇所に訂正印を押すこと        ・用紙、筆記具、書式は自由ですが変造されにくいものを使うこと                                        ・用紙が数枚にわたる場合は、ページ数を記入してつづり、用紙ごとに契印を押すこと  等です。

② 秘密証書による遺言書は、ほとんど使われていないのでここでは説明を省きます。

③ 「公正証書による遺言書」については、枠を別に設けて詳しくご説明いたします。

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