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公正証書による遺言書

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。

公正証書には、次のメリットがあります。

①公証役場に原本が残るので紛失の恐れがない。                                             ②公証人が作成するため法的なミスがない。                                                    ③裁判所の検認の必要がない。

1 作成の流れ

① 証人2人を決めて公証役場に行きます。

② 遺言人が公証人の前で遺言した内容を口述します。

③ 公証人が遺言の内容を筆記し、その筆記した遺言を遺言者と証人に読み聞かせます。

④ 内容に間違いがないかを確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。

⑤ 公証人が法律に従って作成した証書であることを付記し、署名押印します。

⑥ 原本は公証役場に保管され、遺言者本人に正本と謄本が渡されます。   

※ 遺言者の健康状態によっては、公証人が自宅などに出向いて手続きをすることもできます。

2 作成に必要な書類

① 遺言者の印鑑証明書と実印

② 遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本

③ 相続人以外に遺産を分けたい場合は、その人の住民票

④ 遺産の内容が分かる資料(登記簿謄本・預金通帳・課税通知書など)

⑤ 立ち会う証人の氏名、住所、生年月日、職業メモと印鑑

⑥ 遺言執行者を指名する場合は、その人の住民票

3 公証役場での手数料

        (相続財産の価格 )        (手数料)

           ↓                  ↓

         100万円まで  ・・・・・・・・・・  5,000円

         200万円まで  ・・・・・・・・・   7,000円

         500万円まで   ・・・・・・・   11,000円

        1,000万円まで  ・・・・・・・・   17,000円 

        3,000万円まで  ・・・・・・・・   23,000円

        5,000万円まで   ・・・・・・    29,000円

   ※ 詳しい内容は、日本公証人連合会ホームページをご覧になって下さい。

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