公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。
公正証書には、次のメリットがあります。
①公証役場に原本が残るので紛失の恐れがない。 ②公証人が作成するため法的なミスがない。 ③裁判所の検認の必要がない。
1 作成の流れ
① 証人2人を決めて公証役場に行きます。
② 遺言人が公証人の前で遺言した内容を口述します。
③ 公証人が遺言の内容を筆記し、その筆記した遺言を遺言者と証人に読み聞かせます。
④ 内容に間違いがないかを確認したら、遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。
⑤ 公証人が法律に従って作成した証書であることを付記し、署名押印します。
⑥ 原本は公証役場に保管され、遺言者本人に正本と謄本が渡されます。
※ 遺言者の健康状態によっては、公証人が自宅などに出向いて手続きをすることもできます。
2 作成に必要な書類
① 遺言者の印鑑証明書と実印
② 遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 相続人以外に遺産を分けたい場合は、その人の住民票
④ 遺産の内容が分かる資料(登記簿謄本・預金通帳・課税通知書など)
⑤ 立ち会う証人の氏名、住所、生年月日、職業メモと印鑑
⑥ 遺言執行者を指名する場合は、その人の住民票
3 公証役場での手数料
(相続財産の価格 ) (手数料)
↓ ↓
100万円まで ・・・・・・・・・・ 5,000円
200万円まで ・・・・・・・・・ 7,000円
500万円まで ・・・・・・・ 11,000円
1,000万円まで ・・・・・・・・ 17,000円
3,000万円まで ・・・・・・・・ 23,000円
5,000万円まで ・・・・・・ 29,000円
※ 詳しい内容は、日本公証人連合会ホームページをご覧になって下さい。




