遺言・相続、任意後見人等シニア向けのライフサポート専門に行う埼玉の行政書士事務所 シニアライフサポート「梅澤行政書士事務所」

遺言書の開封と検認・執行

 

遺言書の開封と検認

遺言書があれば、遺言にしたっがて遺産を分割相続することになります。しかし、遺言書は親族間に大きな利害の対立をもたらすことが往々にしてあります。偽造・改編・破棄・隠匿の可能性も十分あります。公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で開封し、検認を受けなければなりません。

遺言の執行

遺言書は家庭裁判所の検認を受けた後、遺言執行者が執行することになりますが、遺言書で指定されていればその人が、指定がなければ裁判所が選任します。遺言執行者が指定または選任された場合は、相続人は相続財産を処分したり、執行を妨害したりすることはできません。たとえ 相続人全員が合意しても相続人が勝手にした行為は無効となります。

遺言の執行手続きには専門的な知識が必要です。遺言を迅速に執行するためにも、専門家に依頼することをお勧めいたします。

当事務所は、遺言書の上手な作り方、作成した遺言書の管理など、遺言にかかる諸手続きのお手伝いをさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。

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梅澤行政書士事務所
代表行政書士 梅澤利彦
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