遺産分割の協議
遺産の分割は、民法の定めにかかわらず、実際は各相続人がそれぞれの主張を出し合い、話し合いによって相続人が納得できる遺産の分割方法を導き出しています。この分割協議がまとまらない場合、財産の各相続人への継承は進めることができません。1回の協議で結論が出ない場合、回数を重ねて全員が分割案に賛同する必要があります。
分割協議書の作成
協議がまとまったら後日の紛争を避けるため、「遺産分割協議書」を作成しておきます。この協議書は、不動産の相続登記をする際に、「登記原因を証明する書面」としても必要になります。
協議の結果、議事録に基づいて最終的な分割協議書をまとめます。この協議書は、各相続人が相続する遺産の内容を明らかにし、その内容を証明する書類になります。
実際の相続財産の継承は、この遺産分割協議書に基づいて行われます。後日、相続人の誰かから遺産分割について異議が出た場合に備えて、法的に効力を有する正式な書面にしておく必要があります。
分割すべき財産と相続人を具体的に記載し、相続人全員が署名し押印します。




