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成年後見制度の概要と利用方法

成年後見人制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。ここでは特に、本人の判断能力のあるうちに,いざという時のために後見人を決めておく、契約による任意後見の結び方等について分かりやすく説明しています。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を守る制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用できる制度で、本人の判断能力の程度の応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類が設けられています。

本人の判断能力が全くない場合は、「後見人を選ぶ」となります。

     〃     特に不十分な場合は、「保佐人を選ぶ」となります。

      〃     不十分な場合、「補助人を選ぶ」となります。

この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人がした不利益な行為を後から取り消したりすることができます。 (続きを読む…)

任意後見契約書の内容

「任意後見契約書」の内容

普段はあまり見たことがないと思いますので、どんなことが取り交わされるのか 簡単にご紹介します。

第1条(契約の趣旨)                                                                   この契約が、精神上の障害で物事の判断ができなくなったときに、本人の生活や療養看護、また財産管理の事務的な面で委任と受任の内容を取り交わす、という種類の契約であることを明らかにします。 (続きを読む…)

裁判所への申し立てと後見人等への報酬

裁判所の費用と後見人への報酬

① 法定後見の場合は、  

 ・裁判所への申し立て費用として 8,000円、鑑定費用として50,000円~100,000円が想定されます。

  ( 申し立て費用は、審判を受けようとする類型によって異なります。また、診断書とは別に、後見・補佐には精神鑑定が必要です)

 ・後見人等への報酬は、取り扱う事務の内容や本人の財産等を考慮して家庭裁判所が決定します。そのため、報酬額は個々のケースにより異なります。

 任意後見の場合は

   * 契約書作成の時

  ・公証人費用・登記手数料・印紙・切手等の目安として、公正証書作成のために、 40,000円程度必要です。

   (専門家に依頼する場合は、その報酬が別途必要です)

   * 後見開始の時

 ・契約書を取り交わすときに決めますが、弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合の目安としては、月額20,000円~40,000円が想定されます。

 ・後見監督人への報酬は、家庭裁判所が本人の財産等を考慮して決めることになっています。

任意後見契約の結び方

任意後見契約の締結

任意後見契約は、必ず公正証書でおこないます。公正証書は当事者が公証役場にいる公証人に契約内容を述べ、それをもとに公証人によって作成してもらう公的に登記された公文書です。この登記には、だれがどんな内容の代理権を与えたかといった契約の内容が登記されます。

この制度を利用する時期

この制度を利用する時期は、次のような場合に利用することをお勧めいたします。

① 「認知症」が進んでおり、悪質商法の被害を受けそうだ

② 物忘れがあり、財産管理が上手く出来なくなってきた

③ 福祉やサービスの各種契約手続きができそうにない

④ 認知症の親が持っている不動産を売却して、親の老人ホームへの入所費用に充てたい

⑤ 年金が本人のために使われていない

任意後見制度について(自分の老後は自分で決める)

自分の老後は自分で決める(任意後見契約)

任意後見制度は、契約による後見制度で、本人が判断能力があるうちに、将来加齢などによって判断能力が低下した時のために備えて、本人の生活や医療看護そして財産管理の事務的な面を任せる契約です。そしてどんな内容の代理権を与えたかを公正証書で結び、登記しておきます。(任意後見人となるべき人とその権限を決めておきます。)

判断能力が低下した時とは・・・・、次の場合が考えられます。

① 自分が認知症になった場合

② 自分の障害の程度が進んだとき

③ 障害者の自分を保護してくれる人が亡くなった時など、

* 任意後見人となる人等の申し立てにより、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときから、その任意後見契約の効力が生じます。

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