遺言・相続、任意後見人等シニア向けのライフサポート専門に行う埼玉の行政書士事務所 シニアライフサポート「梅澤行政書士事務所」

HOME » 遺言について(失敗しないための遺言書の基礎)

遺言について(失敗しないための遺言書の基礎)

遺言書作成に関しては、厳密なルールがあります。ここでは、一般の方が失敗してしまうことがないよう、遺言書作成の基礎に関して分かりやすく説明しています。

遺言書の開封と検認・執行

 

遺言書の開封と検認

遺言書があれば、遺言にしたっがて遺産を分割相続することになります。しかし、遺言書は親族間に大きな利害の対立をもたらすことが往々にしてあります。偽造・改編・破棄・隠匿の可能性も十分あります。公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で開封し、検認を受けなければなりません。

遺言の執行

遺言書は家庭裁判所の検認を受けた後、遺言執行者が執行することになりますが、遺言書で指定されていればその人が、指定がなければ裁判所が選任します。遺言執行者が指定または選任された場合は、相続人は相続財産を処分したり、執行を妨害したりすることはできません。たとえ 相続人全員が合意しても相続人が勝手にした行為は無効となります。

遺言の執行手続きには専門的な知識が必要です。遺言を迅速に執行するためにも、専門家に依頼することをお勧めいたします。

当事務所は、遺言書の上手な作り方、作成した遺言書の管理など、遺言にかかる諸手続きのお手伝いをさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。

遺言書の方式

民法に定める遺言の方式は、普通方式と特別方式に大別されます。

普通方式

 自筆証書遺言書・・・遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を必ず自筆することが基本条件です。代筆したもの、ワープロで作成したもの、録音テープなどは法律的な効力はもちません。そのほか次のような点に注意して作成します。

・署名の後に押印すること                                                            ・訂正、加筆した場合は上部の余白に「〇字削除、〇字加入」と書き、そこに署名して変更箇所に訂正印を押すこと        ・用紙、筆記具、書式は自由ですが変造されにくいものを使うこと                                        ・用紙が数枚にわたる場合は、ページ数を記入してつづり、用紙ごとに契印を押すこと  等です。

② 秘密証書による遺言書は、ほとんど使われていないのでここでは説明を省きます。

③ 「公正証書による遺言書」については、枠を別に設けて詳しくご説明いたします。

「遺言」が特に必要なケースは?

「遺言」が特に必要なケースは次の場合が考えられます。

① お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合

② 子供たちで遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

③ お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合

④ 親族が誰もいらっしゃらない場合

遺言書の書き方

① 効力を持たせた遺言書にするためには、法律(民法第960条)の定める方式に従わなければなりません。好き勝手な方法で遺言を作ってしまうと、相続が開始されたときその遺言が無効になってしまう可能性があります。

② 注意しなければならない点の1つとして、「遺留分」の問題があります。本来、遺言によって財産をどのように相続させるかは遺言者の自由なはずですが、被相続人の財産にかかわって生活していた遺族のことを考慮しての意味合いもあって、「遺留分」というものを法律で定めています。遺言でも奪うことのできない相続分で、配偶者・子・直系尊属が権利者です。率は直系尊属のみが相続人であるときは相続財産全体の3分の1、配偶者や子供だけの場合は2分の1です。(兄弟姉妹は認められていません)

お問い合わせはこちら

梅澤行政書士事務所
代表行政書士 梅澤利彦
日本行政書士会 第09130104号 埼玉県行政書士会 第18-276号
入国管理局届出 申請取次行政書士(東)第9-66号
所在地 〒358-0031 埼玉県入間市新久941-4
電話・FAX 04-2964-1225
Eメール info@office-umezawa.com
業務 午前9時~午後7時まで 土・日・祭休み(メール 24時間受付)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab