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相続の開始

相続が開始したとき、財産を相続するの誰なのか、どのように受け継ぐのか、遺言があったのか、なかったのかなどによって、財産の調査や分割協議の進め方が違ってきます。ここではスムーズな相続の手続きについて分かりやすく説明しています。

相続手続きの流れ(概要)

相続の概要

1.相続が開始した時、被相続人の財産を相続するのは誰なのか。そしてどのように受け継ぐのか。遺言がある場合と、ない場合のケースによって2通りの方法があります。

2.遺言がある場合は、遺言書が優先され、100パーセントではありませんが遺言書を尊重して相続が行われます。被相続人の意思に基づき、争いを避け、済々とした遺産分割をすることができます。

3.遺言がない場合は、民法で定められた方法で相続が行われます。法定相続分で遺産分割されるケースと、遺産分割協議書を作成して、遺産分割されるケースとがあります。

    一般的に考えられるケースとして以下のものがあります。(カッコ内は法定相続割合)

     ① 配偶者と子供の場合 (配偶者2分の1、子供2分の1)

     ② 配偶者と直系尊属の場合 (配偶者3分の2、直系尊属3分の1)

     ③ 配偶者と兄弟姉妹の場合 (配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)

     ④ 配偶者だけの場合 (配偶者全部)  ・子供だけの場合(子供全部) 

4. 相続手続きの流れ  

※ 一般的なフローチャートを別記しました。それぞれの段階での詳細については、「相続人と相続財産の調査」の項目をご参照ください

遺産分割協議書作成のお手伝い

遺産分割協議書作成のお手伝い

遺産分割協議には相当な労力や時間・費用がjかかります。その上、精神的な気苦労も多く大変なものです。  

相続人同士だけで協議しても争いに発展しがちです。そのようなときは、仲裁役をいれ、冷静で客観的な協議をすべきです。遺産分割協議を首尾よく進めるため、早く方針を出してとりかかりましょう。

当事務所は、迅速・丁寧・誠実にお手伝いいたします。ご連絡ください。

相続人と相続財産の調査

相続人の調査・確認

親族が亡くなってその遺産を相続しようとする場合、先ず誰が相続人であるかを特定する必要があります。相続人が誰か分からなければ、分割協議や財産の継承手続きを行うことができません。思い込みで相続人を決めて手続きを進めたとしても、後で相続権を持った人が出てきて権利を主張した場合、それまで行った手続きをすべてやり直すことになります。相続手続きに当たっては、先ず亡くなった方の親族関係を明らかにした上で、確定する必要があります。 (続きを読む…)

相続手続きの流れ(フローチャート)

相続手続きの一般的な流れ(スケジュール)は以下のとおりです。

 * それぞれの段階での詳細については、各項目をご参照ください。 

1. 相続開始 (遺言書の有無の確認、公正証書遺言以外は家庭裁判所での検認手続)   

       ↓     

2. 相続人の確定 (戸籍謄本による法定相続人の確定)・・・詳しくはその項目を参照 ください

       ↓

3. 相続財産の調査・確定、財産目録の作成・・・詳しくはその項目を参照ください

         ① プラス財産(土地建物、預貯金等 債権の確認、確定)

         ② マイナス財産(借入金、未払い金等 債務の確認、確定) (続きを読む…)

遺産分割協議書の作成

遺産分割の協議

遺産の分割は、民法の定めにかかわらず、実際は各相続人がそれぞれの主張を出し合い、話し合いによって相続人が納得できる遺産の分割方法を導き出しています。この分割協議がまとまらない場合、財産の各相続人への継承は進めることができません。1回の協議で結論が出ない場合、回数を重ねて全員が分割案に賛同する必要があります。

分割協議書の作成

協議がまとまったら後日の紛争を避けるため、「遺産分割協議書」を作成しておきます。この協議書は、不動産の相続登記をする際に、「登記原因を証明する書面」としても必要になります。

協議の結果、議事録に基づいて最終的な分割協議書をまとめます。この協議書は、各相続人が相続する遺産の内容を明らかにし、その内容を証明する書類になります。

実際の相続財産の継承は、この遺産分割協議書に基づいて行われます。後日、相続人の誰かから遺産分割について異議が出た場合に備えて、法的に効力を有する正式な書面にしておく必要があります。

分割すべき財産と相続人を具体的に記載し、相続人全員が署名し押印します。

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