遺言・相続、任意後見人等シニア向けのライフサポート専門に行う埼玉の行政書士事務所 シニアライフサポート「梅澤行政書士事務所」

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お知らせ


介護付き・高齢者(シニア)施設について

2010/03/24

シニアライフサポートからのお知らせ。                                                     今回は主に要介護者向けの高齢者施設についてご説明いたします。

公的ホーム

① 特別養護老人ホーム・・・一般的に「特養」と呼ばれています。                      

原則65歳以上の方。身体上、精神上著しい障害があるため常時介護が必要で在宅介護が困難な要介護者。介護保険制度における要介護認定が要介護度1~5の方のための施設。元気な人は入所できません。申し込み順ではなく、必要度が高い方が優先に入居します。

② 老人保健施設・・・一般的に「老健」と呼ばれています。

原則65歳以上の方。病状安定期にあり、病院での入院治療をする必要がない高齢者で病気や負傷等により寝たきりの状態などにある方に、医学的な管理のもとで看護やリハビリテーションなどの医療と食事や入浴などの介護サービスを行って、自立を支援し、家庭復帰をしていただくことを目的とし、自宅に戻れるようになるまでの間、一時的に入所する施設です。長期の入所はできません。要介護1~5のいずれかの認定を受けている方が対象です。

③ 介護療養型医療施設・・・一般的に「医療型」と呼ばれています。

原則65歳以上の方。要介護度1以上で病状が安定し、リハビリや長期療養が必要な人に介護、生活支援、必要医療行為を提供します。医療ケアが中心です。平成23年度末で全面廃止の予定です。

民間ホーム

① 有料老人ホーム

60歳以上の方が対象です。食事その他生活利便サービスを提供する民間施設ですが、その内容はホームによって様々です。入居時に健康で入居出来るホームは個室や広さが様々です。初めから介護を必要とする方が入居するホームは、個室中心です。

* 高齢者専用賃貸住宅の費用等のモデルケース(月額)

近年の有料老人ホームは、賃貸建物が多いです。また介護サービスの程度により費用が異なります。入居一時金と月額費用の両面から利用料が決定されています。(60室の建物で家賃400万円、専用居室20㎡の場合)

家賃相当          67,000 円                                                         水道光熱費        20,000  円                                                                 食費             60,000 円                                                                         管理費           20,000 円                                                                        介護サービス(介護1)  15,000 円                                                                      医療費等          10,000 円                                                                       合計 (月額)       192,000 円                                                     利用料は・・・入居一時金 (敷金・礼金) 522,000円と月額192,000円となります

② グループホーム

日常生活が1人では困難で、介護を必要とされる認知症の方で、共同生活ができる方が対象です。少人数のグループとなり家庭的な環境のもとで、専門職員による入浴・排泄・食事等の介護サービスを受けながら、自立した日常生活を営む共同生活住居です。終身施設ではありません。「要支援2」の方から入居できますが、ホームのある市区町村の住民に限られます。

 

(参考)

介護付きではない健常者向けの高齢者施設としては、公的ホームとして・・・養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどがあります。また民間施設として・・・高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム(健常型・住宅型・介護付き)等々があります。

クーリング・オフ (契約解除の通告)

2010/03/08

ある日突然、巧妙な手口でやってくる業者に対しては、その時は納得したような気持ちだったけど、後でよく考えて見たら、やっぱりおかしいと思うことは誰でもあります。しかし、思い違いや判断の間違いに気がついた時は、毅然たる態度でハッキリと断る意思表示をしてください

契約は、いったん結ぶと勝手に破棄することはできませんが、訪問販売などについては契約解除の意思を相手に一方的に通知するだけで、無条件で契約を解除できます。これをクーリング・オフ制度といいます。

クーリング・オフ通知を行う時は、後で「言った」「言わない」ということがないように書面による意思表示(内容証明書)が必要です。例えば、訪問販売の場合、できるのは法定書面を受け取った日を含め8日以内のことなので、この期間内にクーリング・オフを行う必要があります。

なお、クーリング・オフの手続きが終わった書類は、5年間保管しておいてください。

内容証明書の書き方 ・・・   内容証明書記載例(横書きで作成する場合)                              内容証明とは、○年○月○日に誰から誰宛に、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

以下、例示します。

   「売買契約解除通知書」                                                               私は、貴社との間で下記商品の売買契約を締結しましたが、特定商取引に関する法律第9条第1項の規定により、この契約を解除します。

1、契約の日時           平成○○年○月○日

2、商品名              ○○○○

3、価格                金○○万○○○○円

4、販売者              株式会社○○   ○○営業所     担当者  ○○

私が受け取った商品を同法同条第4項の規定により、速やかに貴社の費用でお引き取りいただくともに、支払い済みの代金の金○○万○○円を速やかに現金書留にて、下記住所まで郵送して返還してください。 なお、私は、貴社より受け取った商品を使用しましたが、本解除権行使に伴う損害賠償または違約金につきましては、同法同条第3項の規定により、お支払いいたしかねますので、この旨重ねて通知します。                                                                    平成○○年○月○日                    ご自分の住所 、氏名                                  相手会社の所在地   会社名   代表者名    ○○殿  

*対象となる契約 (特定商取引に関する法律によって以下の6種類の取引を規制対象としています)

①訪問販売 ・・・・・・・・・・・・・・・  家のリォ-ム 医薬品、化粧品の訪問販売                                                        ②通信販売 ・・・・・・・・・・・・・・・  折り込みチラシ、ダイレクトメール                                                                ③電話勧誘販売 ・・・・・・・・・・・  電話による勧誘                                                                ④連鎖販売取引 ・・・・・・・・・・・  マルチ商法   (ネズミ講は違法)                                                              ⑤特定継続的役務提供 ・・・・・   語学教室、パソコン教室、エステックサロン 、結婚相手紹介                                                    ⑥業務提供誘引販売取引 ・・・   内職のあっせん

平成21年12月1日、特定商取引法の改正がありました。                                  依然と減らない消費者被害(特に高齢者)に対処するために、今、改めてクーリング・オフを見つめなおし、活用することが重要となってきております。

当事務所は、高齢者の方々が被害にあわないように、「内容証明書」等の発行手続きのお手伝いさせていただいております。

                             

老人クラブについて

2010/01/29

「老人クラブ」とは・・・老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主組織です。戦後、先覚者の提唱と社会福祉協議会の協力によって各地に誕生し、全国に広がりました。

現在日本全体では、122,153のクラブ、7,623,970人の会員を擁する組織となっています。埼玉県内では、3,495クラブ、会員は222,780人となっています。(平成20年3月末現在)

クラブ相互の連絡調整をはかり、より広域的な共同事業を実施するため、市区町村、都道府県、全国の各段階に、それぞれ連合会を組織しています。

老人クラブの法的な位置づけ・・・老人クラブは、昭和38年8月に施行された「老人福祉法」において、『地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブ当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない』と位置付けられています。

それを受けて、国では、「老人クラブ活動事業実施要綱」をさだめ、地方公共団体を通して、老人クラブに対する公的な補助を行っています。

老人クラブの平均的な姿・・・ ①会員数 70人 (女性6割、男性4割) ②活動場所 公民館 ③収入決算額 47万円(1人当たりの年会費1千円) ④活動項目 A健康・介護予防の学習、グランドゴルフ、ゲートボール健康づくり、シニアスポーツ  B趣味、文化、レクリエーション 新年会・忘年会 親睦旅行、カラオケ C学習活動、リーダー研修社会見学、交通安全、悪質商法対策、医療介護、福祉  D友愛訪問、ボランティア活動、社会奉仕の日 清掃活動、友愛訪問活動、募金 E伝承活動、世帯交流 F作業、生産、環境美化、リサイクル G提言、提案  等々の活動を行っております。

● グランドゴルフやカラオケ、例会やサロンでのおしゃべりを楽しみにしています。また、会員の和、仲が良い、地域における活動をクラブの自慢にしています。ほとんどのクラブが自治会、町内会と社会福祉協議会と連携しています。

公正証書とは何ですか?

2009/12/13

公正証書とは、公証人役場で作成する契約書のようなものです。公証人が法律に従って作成する公文書ですので、高い証明力があります。例えば、もし、金銭関係の約束ごとでトラブルが生じた場合は、裁判所の判決を待たないで強制執行に移れる利点があります。

公正証書として利用される契約の種類には、売買、賃貸借、金銭消費、贈与、示談などいろいろな約束ごとを書面にする場合があります。この他にも、遺言書の作成、任意後見契約、協議離婚の約束ごと、尊厳死の宣言にも利用されます。

このうち                                                                       ①任意後見は、高齢、病気などで判断能力が低下した時に備え、財産の管理や医療契約、施設への入所などを自分に代わってやってもらうことをあらかじめ頼んでおくものです。 

②協議離婚の約束ごとでは、子供の養育費、財産の分与に関して作成しておくケースがあります。特に高齢者の年金分割の合意については、離婚届を出す前に公正証書を作ることをお勧めします。  

③尊厳死の宣言は、回復の見込みのない末期状態にある患者が、延命を図る目的だけの治療をやめてもらい、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えたいというものです。

これだけの強力な証明力をもった公正証書は、公証人という法律家しか作成することができません。                作成することは公証人しか行えないのですが、行政書士は公正証書にする前の原案作成が可能です。              

当事務所は、公正証書作成のサポートをさせていただいております。

尊厳死の宣言書(リビングウイル) とは・・・

2009/11/17

尊厳死とは、回復の見込みのない末期状態にある患者が、延命を図る目的だけの治療をやめてもらい、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることです。

死期を引き延ばすだけの無意味な延命治療を拒否し、苦痛から解放される緩和ケアを最大限に利用しながら、死を迎え入れたい、という希望を実現するための手段として、「リビング・ウイル」がありす。                                 

  もしも、自分が意思表示ができない身体(意識不明)になってしまったら・・・そんな時のために、事前に自分の最期について文書に残しておく、尊厳死の宣言書です。

①延命措置の停止 ②苦痛を和らげる措置の最大利用 ③植物状態での生命維持措置の停止 等々を求める書面です。

これは決して、積極的な死を求めるものではありません。人としての尊厳ある死を迎え入れるための書面です。「宣言書」を医師に提示したことによる許容率は95%以上に及ぶとされております。   

当事務所は、宣言書作成のサポートをさせていただいております。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

任意後見と法定後見、その違い

2009/07/08

任意後見と法定後見制度、その違い

① 法定後見は、すでに判断能力がない人をどのように援助するか、法定後見人を家庭裁判所で選任し、職務は法定化された定型的なものです。そのような意味で、必ずしも、援助が必要な人にきめ細かなニーズに対応できない面もあります。

② それに比べて、任意後見は、本人が十分な判断能力を持っている間に、どんなことをやってもらいたいか、どんなケアを受けたいか等、ライフプラン(生活設計)を信頼おける人に頼んでおけるものです。後見人も自分で選べ、職務遂行を任意後見監督人という形で担保できる制度です。

③ 任意後見制度は、本人の意思を十分に反映した、いわゆる自己決定が尊重された優れた制度です。判断能力が欠如してしまった時でも、これまで通りの生き方が持続できるならば、それはそれで素晴らしかった人生の意味を裏付けたことになるのではないでしょうか。

「シニアライフサポート」が開設しました。

2009/04/04

「自分のことは自分で・・・」という時代がすぐそこに来ています。

当サイトは、主に成年後見制度に関する手続きの相談や遺言と相続に関する法律手続きを解説しています。これからは、さらに安心・安全のシニアライフが送れるための情報も積極的に公開してまいりたいと考えています。

法律上の決めごとだけでなく、人生経験がプラスアルファーのお役にたてればこれ以上のことはありません。  

これからもお気軽にお立ち寄りください。

 

 

                                                       2009/07/03

厚生労働省では、平成17年度から「認知症を知り地域を作る10カ年」キャンペーンを実施しています。キャンペーンの一環である「認知症サポーター100何人キャラバン」は、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する「認知症サポーター」を多数養成し、認知症になっても安心して暮らせる町を市民の手によって作って行くことを目指しています。

 

「認知症」は誰にも起こりうる脳の病気に起因するものです。認知症の人が記憶障害や認知障害から不安に陥り、その結果周りの人との関係が損なわれたり、家族が疲れ切ってしまうことも少なくありません。でも、周囲の正しい理解と少しの気遣いがあれば、認知症になっても穏やかに暮らしていくことは可能なのです。サポーターは認知症の人と家族を、偏見を持たずに温かく見守る応援者です。

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