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	<title>シニアライフサポート</title>
	<link>http://www.office-umezawa.com</link>
	<description>遺言・相続、任意後見人等シニア向けのライフサポート専門に行う埼玉の行政書士事務所　シニアライフサポート「梅澤行政書士事務所」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 00:33:07 +0000</lastBuildDate>
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		<title>介護付き・高齢者（シニア）施設について</title>
		<description>シニアライフサポートからのお知らせ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回は主に要介護者向けの高齢者施設についてご説明いたします。

公的ホーム

①　特別養護老人ホーム・・・一般的に「特養」と呼ばれています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原則６５歳以上の方。身体上、精神上著しい障害があるため常時介護が必要で在宅介護が困難な要介護者。介護保険制度における要介護認定が要介護度１～５の方のための施設。元気な人は入所できません。申し込み順ではなく、必要度が高い方が優先に入居します。

②　老人保健施設・・・一般的に「老健」と呼ばれています。

原則６５歳以上の方。病状安定期にあり、病院での入院治療をする必要がない高齢者で病気や負傷等により寝たきりの状態などにある方に、医学的な管理のもとで看護やリハビリテーションなどの医療と食事や入浴などの介護サービスを行って、自立を支援し、家庭復帰をしていただくことを目的とし、自宅に戻れるようになるまでの間、一時的に入所する施設です。長期の入所はできません。要介護１～５のいずれかの認定を受けている方が対象です。

③　介護療養型医療施設・・・一般的に「医療型」と呼ばれています。

原則６５歳以上の方。要介護度１以上で病状が安定し、リハビリや長期療養が必要な人に介護、生活支援、必要医療行為を提供します。医療ケアが中心です。平成２３年度末で全面廃止の予定です。

民間ホーム

①　有料老人ホーム

６０歳以上の方が対象です。食事その他生活利便サービスを提供する民間施設ですが、その内容はホームによって様々です。入居時に健康で入居出来るホームは個室や広さが様々です。初めから介護を必要とする方が入居するホームは、個室中心です。

＊　高齢者専用賃貸住宅の費用等のモデルケース（月額）

近年の有料老人ホームは、賃貸建物が多いです。また介護サービスの程度により費用が異なります。入居一時金と月額費用の両面から利用料が決定されています。（６０室の建物で家賃４００万円、専用居室２０㎡の場合）

家賃相当　　　　　　　　　　６７，０００　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道光熱費　　　　　　　　２０，０００　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食費　　　　　　　　　　　　　６０，０００　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理費　　　　　　　　　　　２０，０００　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護サービス（介護１）　　１５，０００　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療費等　　　　　　　　　　１０，０００　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　（月額）　　　　　　　１９２，０００　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用料は・・・入居一時金　（敷金・礼金）　５２２，０００円と月額１９２，０００円となります

②　グループホーム

日常生活が１人では困難で、介護を必要とされる認知症の方で、共同生活ができる方が対象です。少人数のグループとなり家庭的な環境のもとで、専門職員による入浴・排泄・食事等の介護サービスを受けながら、自立した日常生活を営む共同生活住居です。終身施設ではありません。「要支援２」の方から入居できますが、ホームのある市区町村の住民に限られます。

 

（参考）

介護付きではない健常者向けの高齢者施設としては、公的ホームとして・・・養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウスなどがあります。また民間施設として・・・高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム（健常型・住宅型・介護付き）等々があります。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/news/348.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>クーリング・オフ　（契約解除の通告）</title>
		<description>ある日突然、巧妙な手口でやってくる業者に対しては、その時は納得したような気持ちだったけど、後でよく考えて見たら、やっぱりおかしいと思うことは誰でもあります。しかし、思い違いや判断の間違いに気がついた時は、毅然たる態度でハッキリと断る意思表示をしてください。

契約は、いったん結ぶと勝手に破棄することはできませんが、訪問販売などについては契約解除の意思を相手に一方的に通知するだけで、無条件で契約を解除できます。これをクーリング・オフ制度といいます。

クーリング・オフ通知を行う時は、後で「言った」「言わない」ということがないように書面による意思表示（内容証明書）が必要です。例えば、訪問販売の場合、できるのは法定書面を受け取った日を含め８日以内のことなので、この期間内にクーリング・オフを行う必要があります。

なお、クーリング・オフの手続きが終わった書類は、５年間保管しておいてください。

内容証明書の書き方　・・・　　　内容証明書記載例（横書きで作成する場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容証明とは、○年○月○日に誰から誰宛に、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

以下、例示します。

　　　「売買契約解除通知書」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私は、貴社との間で下記商品の売買契約を締結しましたが、特定商取引に関する法律第９条第１項の規定により、この契約を解除します。

１、契約の日時　　　　　　　　　　　平成○○年○月○日

２、商品名　　　　　　　　　　　　　　○○○○

３、価格　　　　　　　　　　　　　　　　金○○万○○○○円

４、販売者　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○　　　○○営業所　　　　　担当者　　○○

私が受け取った商品を同法同条第４項の規定により、速やかに貴社の費用でお引き取りいただくともに、支払い済みの代金の金○○万○○円を速やかに現金書留にて、下記住所まで郵送して返還してください。　なお、私は、貴社より受け取った商品を使用しましたが、本解除権行使に伴う損害賠償または違約金につきましては、同法同条第３項の規定により、お支払いいたしかねますので、この旨重ねて通知します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成○○年○月○日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご自分の住所　、氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相手会社の所在地　　　会社名　　　代表者名　　　　○○殿　　

＊対象となる契約　（特定商取引に関する法律によって以下の６種類の取引を規制対象としています）

①訪問販売　・・・・・・・・・・・・・・・　　家のリォ-ム　医薬品、化粧品の訪問販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②通信販売　・・・・・・・・・・・・・・・　　折り込みチラシ、ダイレクトメール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③電話勧誘販売　・・・・・・・・・・・　　電話による勧誘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④連鎖販売取引　・・・・・・・・・・・　　マルチ商法　　　（ネズミ講は違法）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤特定継続的役務提供　・・・・・　　　語学教室、パソコン教室、エステックサロン　、結婚相手紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥業務提供誘引販売取引　・・・　　　内職のあっせん

平成２１年１２月１日、特定商取引法の改正がありました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依然と減らない消費者被害（特に高齢者）に対処するために、今、改めてクーリング・オフを見つめなおし、活用することが重要となってきております。

当事務所は、高齢者の方々が被害にあわないように、「内容証明書」等の発行手続きのお手伝いさせていただいております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/news/341.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>老人クラブについて</title>
		<description>「老人クラブ」とは・・・老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主組織です。戦後、先覚者の提唱と社会福祉協議会の協力によって各地に誕生し、全国に広がりました。

現在日本全体では、１２２，１５３のクラブ、７，６２３，９７０人の会員を擁する組織となっています。埼玉県内では、３，４９５クラブ、会員は２２２，７８０人となっています。（平成２０年３月末現在）

クラブ相互の連絡調整をはかり、より広域的な共同事業を実施するため、市区町村、都道府県、全国の各段階に、それぞれ連合会を組織しています。

老人クラブの法的な位置づけ・・・老人クラブは、昭和３８年８月に施行された「老人福祉法」において、『地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブ当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない』と位置付けられています。

それを受けて、国では、「老人クラブ活動事業実施要綱」をさだめ、地方公共団体を通して、老人クラブに対する公的な補助を行っています。

老人クラブの平均的な姿・・・　①会員数　７０人　（女性６割、男性４割）　②活動場所　公民館　③収入決算額　４７万円（１人当たりの年会費１千円）　④活動項目　Ａ健康・介護予防の学習、グランドゴルフ、ゲートボール健康づくり、シニアスポーツ　　Ｂ趣味、文化、レクリエーション　新年会・忘年会　親睦旅行、カラオケ　Ｃ学習活動、リーダー研修社会見学、交通安全、悪質商法対策、医療介護、福祉　　Ｄ友愛訪問、ボランティア活動、社会奉仕の日　清掃活動、友愛訪問活動、募金　Ｅ伝承活動、世帯交流　Ｆ作業、生産、環境美化、リサイクル　Ｇ提言、提案　　等々の活動を行っております。

●　グランドゴルフやカラオケ、例会やサロンでのおしゃべりを楽しみにしています。また、会員の和、仲が良い、地域における活動をクラブの自慢にしています。ほとんどのクラブが自治会、町内会と社会福祉協議会と連携しています。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/news/338.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>成年後見市民講座の開催</title>
		<description>高齢者等の生活を守る、成年後見制度の市民講座を開催します。（ＮＰＯ法人埼玉成年後見支援センター主催、入間市後援）

・　日　　　　時　　　平成２２年２月２０日（土）　午後２時から４時まで

・　会　　　　場　　　入間市市民会館　　

・　講座　内容　　　成年後見制度と手続きについて

・　申込　方法　　　直接会場においで下さい

・　参　加　費　　　　無料　　

＊問合せ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人埼玉成年後見支援センター入間支部　　代表　梅澤利彦　（梅澤行政書士事務所）　電話　０４－２９６４－１２２５

＊成年後見制度ってどんな制度ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認知症、精神障害、知的障害等で判断能力が不十分な方々は、①不動産や預貯金などの財産を管理したり、②身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所の契約を結んだり、③遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、④自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約してしまい、被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を法律面や生活面で保護し、支援するのが成年後見制度です。

（例）　独り暮らしの認知症の方が、入院などの手続きや財産を管理することができず、遠方の親族も対応できない場合もあります。このような場合には、本人の財産や権利を守るためために後見人の申し立てが必要です。

      </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/diary/336.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>公正証書とは何ですか？</title>
		<description>公正証書とは、公証人役場で作成する契約書のようなものです。公証人が法律に従って作成する公文書ですので、高い証明力があります。例えば、もし、金銭関係の約束ごとでトラブルが生じた場合は、裁判所の判決を待たないで強制執行に移れる利点があります。

公正証書として利用される契約の種類には、売買、賃貸借、金銭消費、贈与、示談などいろいろな約束ごとを書面にする場合があります。この他にも、遺言書の作成、任意後見契約、協議離婚の約束ごと、尊厳死の宣言にも利用されます。

このうち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①任意後見は、高齢、病気などで判断能力が低下した時に備え、財産の管理や医療契約、施設への入所などを自分に代わってやってもらうことをあらかじめ頼んでおくものです。　

②協議離婚の約束ごとでは、子供の養育費、財産の分与に関して作成しておくケースがあります。特に高齢者の年金分割の合意については、離婚届を出す前に公正証書を作ることをお勧めします。　　

③尊厳死の宣言は、回復の見込みのない末期状態にある患者が、延命を図る目的だけの治療をやめてもらい、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えたいというものです。

これだけの強力な証明力をもった公正証書は、公証人という法律家しか作成することができません。　　　　　　　　　　　　　　　　作成することは公証人しか行えないのですが、行政書士は公正証書にする前の原案作成が可能です。　　　　　　　　　　　　　　

当事務所は、公正証書作成のサポートをさせていただいております。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/news/330.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>「ＮＰＯ法人　埼玉成年後見支援センター」での活動</title>
		<description>私の業務の中心の一つとして、成年後見事業があります。現在、平成１９年７月に設立された「ＮＰＯ法人　埼玉成年後見支援センター」の会員として活動しております。

この団体は、①制度の普及啓発を図り　②後見人の受け皿を整備して、必要とする人が必要になった時に軽易に利用できるための体制作り　③後見人の資質の向上を図る　　等々を主な目的としております。

そのために、市民講座の開催、家庭裁判所や市町村長への後見人候補者名簿の提出、会員相互の研修会を行っております。

今後も、定期的に市民講座や無料の相談会を行いながら制度の認知度を高めて、地域に密着した活動で、利用の促進と基盤の強化を目指したいと考えております。

よろしくお願いいたします。

＊　当支援センターのＵＲＬは次のとおりです　　    http://www.ssc-npo.com </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/diary/321.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>尊厳死の宣言書（リビングウイル）　とは・・・</title>
		<description>尊厳死とは、回復の見込みのない末期状態にある患者が、延命を図る目的だけの治療をやめてもらい、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えることです。

死期を引き延ばすだけの無意味な延命治療を拒否し、苦痛から解放される緩和ケアを最大限に利用しながら、死を迎え入れたい、という希望を実現するための手段として、「リビング・ウイル」がありす。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  もしも、自分が意思表示ができない身体（意識不明）になってしまったら・・・そんな時のために、事前に自分の最期について文書に残しておく、尊厳死の宣言書です。

①延命措置の停止　②苦痛を和らげる措置の最大利用　③植物状態での生命維持措置の停止　等々を求める書面です。

これは決して、積極的な死を求めるものではありません。人としての尊厳ある死を迎え入れるための書面です。「宣言書」を医師に提示したことによる許容率は９５％以上に及ぶとされております。　　　

当事務所は、宣言書作成のサポートをさせていただいております。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/news/316.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>任意後見と法定後見、その違い</title>
		<description>任意後見と法定後見制度、その違い

①　法定後見は、すでに判断能力がない人をどのように援助するか、法定後見人を家庭裁判所で選任し、職務は法定化された定型的なものです。そのような意味で、必ずしも、援助が必要な人にきめ細かなニーズに対応できない面もあります。

②　それに比べて、任意後見は、本人が十分な判断能力を持っている間に、どんなことをやってもらいたいか、どんなケアを受けたいか等、ライフプラン（生活設計）を信頼おける人に頼んでおけるものです。後見人も自分で選べ、職務遂行を任意後見監督人という形で担保できる制度です。

③　任意後見制度は、本人の意思を十分に反映した、いわゆる自己決定が尊重された優れた制度です。判断能力が欠如してしまった時でも、これまで通りの生き方が持続できるならば、それはそれで素晴らしかった人生の意味を裏付けたことになるのではないでしょうか。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/news/311.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>成年後見制度とは？</title>
		<description>成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な方を守る制度で、法定後見制度と任意後見制度の２種類があります。

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に利用できる制度で、本人の判断能力の程度の応じて、「後見」「保佐」「補助」の３種類が設けられています。

本人の判断能力が全くない場合は、「後見人を選ぶ」となります。

　　　　　〃　　　　　特に不十分な場合は、「保佐人を選ぶ」となります。

　　　　　　〃　　　　　不十分な場合、「補助人を選ぶ」となります。

この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人がした不利益な行為を後から取り消したりすることができます。

任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼のおける人と任意に後見契約を結んで任意後見人を選んでおいて、やがて　将来もし自分の判断能力が衰えた時のために備えておく制度です。詳しいことについては、別ページで説明いたします。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/cat-1/89.html</link>
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	<item>
		<title>任意後見契約書の内容</title>
		<description>「任意後見契約書」の内容

普段はあまり見たことがないと思いますので、どんなことが取り交わされるのか　簡単にご紹介します。

第１条（契約の趣旨）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この契約が、精神上の障害で物事の判断ができなくなったときに、本人の生活や療養看護、また財産管理の事務的な面で委任と受任の内容を取り交わす、という種類の契約であることを明らかにします。

第２条（契約の発動）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この契約がいつ発動するかを決めておきます。契約した時はまだ効力が発生していません。受任者（任意後見人）を監督する人が、家庭裁判所から選ばれた時に初めて効力が発生します。

第３条（委任事務の範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人が後見人に与える権限は目録に記載されますが、具体的にどんなことを任すのか十分に話し合って決めることになります。

第４条（身上配慮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人の心身の状態や生活の状況に配慮することと、なによりも本人の意思を尊重しなければならないことを、条文化します。　　

第５条（証書等の保管）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務に必要な印鑑、預金通帳、年金手帳、保険証書などを引き渡すことを決めます。

第６条（費用の負担）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務に必要な交通費、通信費、事務用品費などの実費を本人の財産から支払うことを決めます。

第７条（報酬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親族がなる場合は無報酬のケースがありますが、第３者の場合は報酬規定を決めておきます。よく相談して、資力を考慮して、常識の範囲内で定めるべきです。また監督人にも支払うことになります。

第８条（契約の解除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この契約は委任契約ですので、監督人が選ばれるまではいつでも解約できます。また当然ですが、お互いが亡くなってしまったり、後見できない状況になったりした時は、この契約は終了します。　　

以上が契約する時のおもな項目・内容です。

　『自分流の生き方』を最期まで持続するために、ぜひ準備しておかれては如何でしょうか。 </description>
		<link>http://www.office-umezawa.com/cat-1/130.html</link>
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