公正証書とは、公証人役場で作成する契約書のようなものです。公証人が法律に従って作成する公文書ですので、高い証明力があります。例えば、もし、金銭関係の約束ごとでトラブルが生じた場合は、裁判所の判決を待たないで強制執行に移れる利点があります。
公正証書として利用される契約の種類には、売買、賃貸借、金銭消費、贈与、示談などいろいろな約束ごとを書面にする場合があります。この他にも、遺言書の作成、任意後見契約、協議離婚の約束ごと、尊厳死の宣言にも利用されます。
このうち ①任意後見は、高齢、病気などで判断能力が低下した時に備え、財産の管理や医療契約、施設への入所などを自分に代わってやってもらうことをあらかじめ頼んでおくものです。
②協議離婚の約束ごとでは、子供の養育費、財産の分与に関して作成しておくケースがあります。特に高齢者の年金分割の合意については、離婚届を出す前に公正証書を作ることをお勧めします。
③尊厳死の宣言は、回復の見込みのない末期状態にある患者が、延命を図る目的だけの治療をやめてもらい、人としての尊厳を保ちながら自然な死を迎えたいというものです。
これだけの強力な証明力をもった公正証書は、公証人という法律家しか作成することができません。 作成することは公証人しか行えないのですが、行政書士は公正証書にする前の原案作成が可能です。
当事務所は、公正証書作成のサポートをさせていただいております。




