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クーリング・オフ (契約解除の通告)

2010/03/08

ある日突然、巧妙な手口でやってくる業者に対しては、その時は納得したような気持ちだったけど、後でよく考えて見たら、やっぱりおかしいと思うことは誰でもあります。しかし、思い違いや判断の間違いに気がついた時は、毅然たる態度でハッキリと断る意思表示をしてください

契約は、いったん結ぶと勝手に破棄することはできませんが、訪問販売などについては契約解除の意思を相手に一方的に通知するだけで、無条件で契約を解除できます。これをクーリング・オフ制度といいます。

クーリング・オフ通知を行う時は、後で「言った」「言わない」ということがないように書面による意思表示(内容証明書)が必要です。例えば、訪問販売の場合、できるのは法定書面を受け取った日を含め8日以内のことなので、この期間内にクーリング・オフを行う必要があります。

なお、クーリング・オフの手続きが終わった書類は、5年間保管しておいてください。

内容証明書の書き方 ・・・   内容証明書記載例(横書きで作成する場合)                              内容証明とは、○年○月○日に誰から誰宛に、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

以下、例示します。

   「売買契約解除通知書」                                                               私は、貴社との間で下記商品の売買契約を締結しましたが、特定商取引に関する法律第9条第1項の規定により、この契約を解除します。

1、契約の日時           平成○○年○月○日

2、商品名              ○○○○

3、価格                金○○万○○○○円

4、販売者              株式会社○○   ○○営業所     担当者  ○○

私が受け取った商品を同法同条第4項の規定により、速やかに貴社の費用でお引き取りいただくともに、支払い済みの代金の金○○万○○円を速やかに現金書留にて、下記住所まで郵送して返還してください。 なお、私は、貴社より受け取った商品を使用しましたが、本解除権行使に伴う損害賠償または違約金につきましては、同法同条第3項の規定により、お支払いいたしかねますので、この旨重ねて通知します。                                                                    平成○○年○月○日                    ご自分の住所 、氏名                                  相手会社の所在地   会社名   代表者名    ○○殿  

*対象となる契約 (特定商取引に関する法律によって以下の6種類の取引を規制対象としています)

①訪問販売 ・・・・・・・・・・・・・・・  家のリォ-ム 医薬品、化粧品の訪問販売                                                        ②通信販売 ・・・・・・・・・・・・・・・  折り込みチラシ、ダイレクトメール                                                                ③電話勧誘販売 ・・・・・・・・・・・  電話による勧誘                                                                ④連鎖販売取引 ・・・・・・・・・・・  マルチ商法   (ネズミ講は違法)                                                              ⑤特定継続的役務提供 ・・・・・   語学教室、パソコン教室、エステックサロン 、結婚相手紹介                                                    ⑥業務提供誘引販売取引 ・・・   内職のあっせん

平成21年12月1日、特定商取引法の改正がありました。                                  依然と減らない消費者被害(特に高齢者)に対処するために、今、改めてクーリング・オフを見つめなおし、活用することが重要となってきております。

当事務所は、高齢者の方々が被害にあわないように、「内容証明書」等の発行手続きのお手伝いさせていただいております。

                             

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